死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要な手続きを信頼できる第三者に事前に依頼しておく契約です。この契約を結んでおくと、葬儀の手配や死亡届の提出など、複雑な死後の手続きがスムーズに進みます。特に身寄りがない方、家族に負担をかけたくない方、事実婚や内縁関係のパートナーがいる方には役立つ方法です。
当社団では、不動産の賃貸借契約解除手続き代行と契約解除に必要な残地動産の処理・処分
に限定して事後事務委任サービスを提供させて頂きます。
とりあえず、最適な方法を聴いてみたい、内容を相談したいという方はお気軽にお電話を
当社団において死後事務委任契約で依頼できる具体的な内容
- 部屋の片付けや家財の処分
部屋の清掃や家財の整理・処分も対応可能です。必要なものを残し、不要なものを適切に処分して、次の入居者にも配慮した状態に整えます。 - 賃貸借契約の解除手続き代行
形見品や不用品などの家財を処分し、賃貸借契約書に基いた原状回復後に不動産管理会社または大家さんに対し、賃貸借契約の解除手続きを代行致します。
死後事務委任契約を利用するメリット
死後事務委任契約は、以下のような方に特に役立ちます
- 身寄りがない方:遠方に住む家族や他界した親族がいる場合、手続きを任せられるため安心です。
- 家族に負担をかけたくない方:家族への精神的・物理的な負担を減らせます。
- 事実婚や内縁関係の方:法的な配偶者でなくとも、必要なサポートが確保できるため、パートナーのための手続きを準備できます。
まずはどこから聴けばいいのだろう?という方も多いです。お気軽にお電話ください。
フリーダイヤル 0120-988-971
死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
- 契約書に具体的な内容を明記する
たとえば、遺す家財を形見分け品と不用品とに区別をしてどの範囲で処分するのかを契約書に明記しておくと、依頼内容がより明確になり安心です。 - 公正証書にする
契約を公正証書にしておくと法的効力が強まるため、トラブルを避けられます。
2020年7月より法務局において「自筆証書遺言」の保管サービスも開始されておりますし、公正証書契約書は公証人役場で作成できるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
遺品整理業者の利用と法規制
遺品整理業者は「遺品の整理・処分」を担当しますが、特別な国家資格がなくても行えるため、多くの業者が参入しています。ただし、依頼する際は法的な規制があることを理解しておくことが重要です。
- 古物商許可の確認:売却可能な遺品を売買する際は、古物商許可が必要です。
- 一般廃棄物収集運搬業許可:売却不可の物品を廃棄する場合は、家庭系一般廃棄物となるため、市区町村の許可が必要です。この許可を持たない業者が無許可で廃棄物を収集・運搬するのは違法で、依頼者にも罰則が科される可能性があります。
適切な業者選びのポイント
- 許可の有無を確認:遺品の売買や廃棄をする際に必要な許可があるか確認しましょう。
- 不正行為のリスク:許可なしに遺品を運搬することは廃棄物処理法違反となるため、違反行為を防ぐためにも信頼できる業者に依頼することが大切です。
総合的なサポートを希望される方へ
私たちの「総合終活サービス」では、死後事務委任契約を含む多様なサポートをご提供しています。終活、実家じまい、生前整理、遺品整理についてのお悩みやご相談を承ります。専門の士業や提携団体と協力して、法的に安心なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。